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著作権問題 アーカイブ

2007年06月03日

私的複製の範囲を狭めると

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痛いニュースに『ファイル共有ソフトでのダウンロードが違法に…知財推進計画2007正式決定』という記事が出ました。元記事は InternetWatch で、『「知財推進計画2007」正式決定、ファイル交換ソフトからの複製禁止など』という記事です。
 毎回思うのですが、この痛いニュースや2chのν速での反応って、条件反射みたいに思えます。指示された資料ページを見ているんでしょうか!?。

 で、記事にあった『知的財産推進計画2007』を読んでみました。そこには

-------- 引用開始 --------

(2)違法複製されたコンテンツの個人による複製の問題を解決する合法的な新しいビジネスの動きを支援するため、インターネット上の違法送信からの複製や海賊版CD・DVDからの複製を私的複製の許容範囲から除外することについて、個人の著作物の利用を過度に萎縮させることのないよう留意しながら検討を進め、2007年度中に結論を得る。

-------- 引用終了 --------
とあります。これを読む限りでは、「違法送信からの複製」とありますので、基本的にはなんら不思議なところはありません。まあ、今は誰かがアップした違法なファイル(画像・動画・文章など)をダウンロードしても適法ですから、それを考えると厳しいと感じるのかも知れません。でも元が違法送信ですからねぇ。あまり強く言えないのではないかとも思います。

 ネット上でこういう規制が話題になると、必ず出てくるのが司法などの「拡大解釈」論です。それがあり得ないなどとは私も思っていませんが、それを根拠に反対してたら、何も新しいことはしなくても良いいうことにもなりかねないのでは?とも思います。

 文中には、今年中に結論を出すとありますので、その結論が出るまでの過程をしっかり見守ることが必要なのではないかと思います。

 ただ、

-------- 引用開始 --------

 情報化時代におけるネット検索サービスが、国民生活の利便性の向上のみならず、産業政策や文化政策上重要であることにかんがみ、ネット上での検索サービス等に伴うサーバーへの複製・編集等や検索結果の表示に関する著作権法上の課題を明確にし、所要の法整備の検討を行い、2007年度中に結論を得る。また、新たなコンテンツへの検索・解析技術の開発・国際標準化や適切な保護ルールの検討などを2007年度から開始する。

-------- 引用終了 --------
に関しては、適法にしないと大問題になる可能性大ですね。

 まあ、過剰に反応せず、冷静に行動することが一番です。感情的に反応することが一番まずいと思います。

 はてさて、どうなることでしょうね。

2007年06月06日

そうか!?、ダウンロードって

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  痛いニュースに、「アップルが文化庁を激しく非難」しているという記事を読んでみたのですが、ちょっと背景が判らないので、元記事のCNETJapanを読んでみました(アップル、文化庁を激しく非難--「私的録音録画補償金制度は即時撤廃すべき」)。

 まあ、言っていることはよく理解できます。で、パブコメを見てみました。団体と個人の意見を分けてあって、その差が面白いですね。団体は総じて賛成意見で、個人はほとんどが反対意見です。


 そこで勘違いというか、そこまで考えていなかったことが表題にあるダウンロード。違法著作物のダウンロードについて、私は意図的にダウンロードすることしか頭になかったんですよ。つまりキャッシュに入る部分をダウンロードの範疇になることをすっぽり抜けてました。
 でも、ダウンロードをどう定義するかということになるんです。ということは海賊版とか模倣とか言葉の定義がはっきりしていないところが、一番の問題なんだと思います。

 JASRACのような不透明な団体が大問題なんだということは、はっきりしてきたような気がします。著作権に関しては、ある意味ここがガンなんじゃないかと思うようになりました。

2007年07月13日

ネットでの著作権・・・クリエイティブコモンズについて

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 日経ビジネスオンラインに「ネットのあした」という特集があり、『「共有」ではじける著作権』という記事がありました。
 記事では

 自らの著作物をネットに無償で公開し、可能な限り多くの利用者に触れてもらう。それに触発された人が、さらに新しい作品を生み出す。共有が創作の連鎖を起こし、作品の世界をさらに広げていく――。そんな仕組みを中野氏はネットに見いだした。

 ネットの世界で、「太っ腹」は重要な存在だ。中野氏が言う。「太っ腹同士の集まりが、良質な作品を生む土壌になる」。

 先行する米国では、こうした仕組みで楽曲を共有し、新しい音楽作品を発表した歌手のアルバムがヒットするなどの事例がいくつも起きている。

 もっとも、これら「共有経済」が機能するには、大きな課題を克服する必要がある。「ネットに公開された多くの作品のうち、どれを自由に使っていいのか」という著作権を巡る問題だ。

とあります。この「創作の連鎖」という言葉、非常に良い響きがします。
 記事では、著作権との絡みで「クリエイティブコモンズ」を取り上げています。クリエイティブコモンズについては、日本サイトがありますので、詳しいことはそこを読んで下さい。
 このクリエイティブコモンズの考え方ってシンプルでわかりやすいですね。記事の中で、『「現実世界の著作権が作品を“守る”ことに主眼を置いたものだとしたら、クリエイティブ・コモンズは作品を“流通”させるためにある」』とあります。
 作者には敬意を払い、対価を支払うことについて、それを否定するものではありません。が著作権管理団体が作者の意志を無視して、全ての著作物を守るなんてことはネット時代には合わなくなってしまいました。そういうところが判っていない人たちも多いんですね。

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2007年07月27日

winnyでもいいから・・・

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 ひさびさに著作権問題です。ITMediaに『「Winnyでいいから読んでほしい」? 現役世代の本音と著作権保護期間問題』という記事を見つけました。なんかすごいヘッダーですね。で読んでみると、現役クリエータの本音がそのタイトルだったと。

 想像するに、自分の作品の著作権うんぬんよりも、まず世に出たい、自分の作品をみんなにしってもらうほうが現役クリエータには重要事だということですね。名前を知ってもらえないと、いくら作品を作っても売れないですから、まずは作品を買ってもらえるレベルになりたいと。

 記事によると

 ある大手出版社の編集者はこう見る。「日本に漫画家は4300人くらいいるらしい。だがその中で、作品が売れて2次利用されるなど、著作権を考慮するような立場の人は200人いるかいないかだろう」。さらに「保護期間の延長を口に出して恥ずかしくない作家など、ほんの数人でしょう」

 編集者はこうも言う。「わたしが普段付き合いのある作家はみんな、『Winnyでもいいから読んでもらえるほうがうれしい』という人ばかりです」

(中略)

 現役世代はこの問題について語りたがらない。「口に出すと恥ずかしい」上、いま広く誰かに読んでほしいと思って身を削る漫画家の創作活動には、必ずしも関係がない。死して名を残す優れた作品を世に放つ意志と、死後の著作権が20年伸びること──イコールで結ぶには何か微妙なズレがあるようだ。

 著作権保護期間をどうすれば、クリエイターがやる気になり、文化が発展につながるのか――現役クリエイターを交えた議論が今後、必要になってきそうだ。

とあります。漫画家だけでなく、クリエータというのは記事にあるように「身を削って」作品を世に出しています。そこに死後の著作権なんて関係ないと思うのは全然不思議ではない・・・、ってかそれが普通の考え方じゃないでしょうか!?。

 とはいえ、著作権の問題は、彼らも声をあげていかないといけない問題です。ある意味、選挙と同じですね。選挙の場合、特に20代の投票率がよくない。彼らにとって選挙は身近にある問題じゃないんです。だから投票に行かないし、結果がどうなろうと「自分には関係ない」となる訳です。

 クリエータの場合、選挙に対する若者の反応とは違うとは思いますが、これからを支える人たちがその問題に取り組まないといけないことは同じと思います。

 私自身としては延長反対のスタンスです。延長賛成派の意見を聞いても全然心に響かないんです。延長することのメリットが見えず、デメリットだけが見えてくる。著作権問題は作成者と利用者の全てに絡んでくる問題です。もっと活発な議論が出ないと、力を持っている「権利団体」の意向だけで決まってしまうという危惧を持っています。
 さてさて、どうなることやら。

2007年07月30日

PCからも補償金を取るつもりなんかい!!!

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 選挙報道などにかまけていたら、とんでもない話が出ていました。ITMediaからなんですが、『「iPodやPCからも補償金を」と権利者 私的録音録画小委員会』という記事を見つけました。

 記事によると

 「私的録音録画補償金」制度をめぐり、見直しを検討するために文化庁文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の会合が7月26日開かれ、課金対象となる機器の範囲などについて話し合われた。

 私的録音録画補償金制度とは、MDやCD-Rなどデジタルメディアを使って音楽CDやテレビ番組などを録音・録画する場合に、一定の補償金を著作権者に支払う制度のこと。補償金はデジタルメディアの販売価格に上乗せして徴収している。

 小委員会の会合は今年8回目。権利者団体や消費者の代表、識者らが集まり、補償金の徴収方法や対象機器の範囲などの見直しを検討しており、今年中に結論を出す。

 「iPodなどのポータブルオーディオレコーダーや録音機能のついた携帯電話、PCなども補償金の課金対象に加えるべき」――実演家著作隣接権センターの椎名和夫さんや日本レコード協会の生野秀年専務理事など権利者側はこう主張した。

なんだそうです。もうあきれ果ててます。なんちゅう話や!!!。
 私は携帯なんかで音楽を聴く趣味はありません。でも権利者側は多分「録音できるんだから」の一言で補償金を取るつもりなんでしょう。こんな横暴なことってありますか!!!。また職場にあるPCでCDやDVDを再生することってあります???。それでも取るつもりなんですよね、権利者側って。

 汎用記憶装置として使われているものに対して、補償金を徴収するってのはどう考えたっておかしいとは思いません???。音楽CDやテレビ番組を録音・録画するために使っているということを、権利者側が証明する必要があるのであって、ユーザが「メディアやハードを著作物の複製に使っていないことを証明」する必要があるというのは本末転倒です。
 

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2007年08月08日

ネット時代の中抜き現象

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 池田さんのブログに『iTunes Storeも「中抜き」される?』というエントリーが。詳しい内容はリンクを読んでもらうとして、インディーズやメジャーも含めてLPやCDで音楽が消費者の手元に届くのがいままでの常識でした。この流通方法だと、レコード会社から流通業者を経由して、小売店で私たちが購入するというもので、歌手やプレーヤーから私たちの手元に届くまでにたくさんの企業・人の手を経由しています。amazonで購入しても基本的には同じです。  池田さんのブログで紹介しているサイト「Musicstem」では、歌手・プレーヤーから直接音源を送ってもらい、それをネット経由で直接消費者に届けるシステムをとっているらしい(実はサイトが英語なんでよく理解できていないんです)。メディアとしてのレコードやCDを用いないで、音源データをやりとりするということなんですね。

 今でも、いわゆる流通の中抜き現象はあるのですが、商品が物理的に存在するために、どうしてもいくつかの企業が介在せざるを得ません。がネットの場合は「データ」の流通ですから、より中抜き現象が顕著になっていると言うことですね。
 言われてしまえば、当たり前の話なんです。が、日本ではなかなか難しいんでしょうね。なんたって「著作権管理団体」がいますからね。ここが手を変え品を変え、なんとか搾取しようとうごめいていますから。

 「ソフト」の流通はこれからどんどん形を変えて発展していくんじゃないかと期待できるエントリーでした。ただ、こういうことが、日本が最初にならないことがさみしいですね。今ネットで流行っているものの大半は、海外サイトですからねぇ。

2007年09月04日

権利者側の言い分は


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 痛いニュースで『【著作権】 「年100万超の著作権使用料、突然なくなるとショック」「期間70年に延長を」と権利者ら…文化審』というエントリーを見つけました。ここには権利者側の言い分しか掲載されていないので、元記事(ITProの『著作権の保護期間延長問題、権利者側への反論相次ぐ――文化審』)を読んでみることに。

 この問題、著作権法での保護期間をどうするかというものですね。現行では(著作権者が死亡してから)50年間なのを、70年間に延長しようと議論している訳なんですが・・・、どう読んでも権利者側の意見って「わがまま」を言っているような気がしてなりません。

 権利者側の意見としては

「谷崎潤一郎、江戸川乱歩、横山大観などはあと数年で保護期間が切れる。彼らの遺族が受け取る著作権使用料は、それぞれ年間100万円を超える額だ。これらが突然切れるのはショッキングなこと。遺族の権利を守りたいし、それが作家のインセンティブ向上をもたらす」
(ミュージカルの世界で脚本、歌詞、楽曲を日米英の創作者が分担するというケースを仮定し、保護期間の算出方法の違いを説明する資料を配布。その上で、)「初演国が米国か英国か日本かによって、保護期間が変わってきてしまうという問題がある。こうした保護期間の長短が原因で、日本国内でのミュージカルの上演に影響が出る可能性も考えられる」
「作品を発表する場が有体物からインターネットへ変わってきている。欧米より先に保護期間が切れたからといって、日本のサーバーから世界へ向けてコンテンツが発信されるのを放っておいて良いのか。実際に不都合が現れる前に対策を講じておくべき」
「安定的な職業に就く人には退職金もあるし、株式や土地を買うこともでき一定の財産を残せる。一方で創作者は、生前にそうした財産を残すことはできず、ただ創作物を遺族に遺すだけだ。安定的な職業の人と差があって良いのか」
「希有な才能と並はずれた努力をした人を誰がとがめられるというのか。そういう人は死後50年といわず、いくらでも稼いで問題はないはず。議論の方向性があまりに平準化の方向に向かうのは良くない」
「日本が今後コンテンツ分野で海外展開していく中で、保護期間が短いままでもリーダー国として発言力を持てるのか。広い視点で保護期間問題を考えるべき」
 一方、反対意見としては
「日本文藝家協会は著名作家の遺族、それも40~50代以上の遺族のためだけに、現在自由に使えている(死後50年以上70年未満の)著作物を使えなくさせようとしている」
「谷崎潤一郎や横山大観の著作権切れは、そんなに悪いことなのか。十分に儲けた人がさらに収益を得るだけ。祖父の著作権で孫がのうのうとするというのでは、社会正義としてどうなのか」
「向こう10年で保護期間が切れる著作物のうち、経済的価値のあるものは1%以下だろう。その1%のために保護期間を延長すると、残り99%超の流通が阻害される。また、日本と欧米では著作権の規定が異なることも多いし、欧州と米国でも違う点は多い。なぜ保護期間問題だけを選別的に取り上げ、欧米に合わせようとするのか」
「日本のサラリーマンでも、近年は退職金が出ない人が増えている。創作者でも株式や土地を買うことはできるし、創作者とサラリーマンの違いはさほどない。日本の著作権法は罰則規定が世界的に見ても厳しくなっているし、米国の著作権法では相互主義を排除している。欧米にそろえるため保護期間を延長するというのは理由にならないし、延長したところで完全にそろうわけではない。都合良く長い方に合わせようとしているだけではないか。もし本当に保護期間をそろえたいならば、世界知的所有権機関(WIPO)に提案して、その決定に従うというのはどうか」
「以前の会合で実施した関係者からのヒヤリングにおいて弁護士の福井健策氏は、著作権に関連する契約を多数手掛けてきたが、法律の規定の違いが契約に影響することは一度もなかったと表明していた。そうした意見は尊重すべき。保護期間が短いからといって、日本で著作権関連の契約をしないという人はいないだろう」
「欧州連合(EU)では保護期間を延長する際、商品の自由流通や平均寿命の延びを理由として挙げていたが、そうした理由を日本にそのまま当てはめられるのか。物流や貿易を域内で自由化しているEUと日本は異なるし、日本のサーバーで公開したコンテンツに、例えばフランスからアクセスされることがどれくらいあるのか検証が必要。平均寿命も、かつて55歳だったものが75歳に延びていれば、その分著作者の存命期間が延び、保護期間もその分延びることになる。また著作者の寿命が延びれば、著作者の死亡時点における子供の年齢も上昇するわけで、遺族の財産保護の必要性を正当化できないのでは。賛否いずれにせよ、十分な根拠を出すよう慎重に検討すべき」

 どっちが説得力あるかって、言うまでもないと思います。どう考えたって反対側のほうがまともな意見としか思えない。

 著作者が亡くなってからの権利を一定期間保護する意義はわかります。例えばゴッホは生前はまったく評価されていなくて、死んでから評価されています。そういう意味では保護すべきという意見には反対しません。でも延長すべきという意見は、全く論理的でないと思いませんか?。
 元々アメリカが50年を70年に延長した理由、これって自国著作物(つまり初期のハリウッド作品など)を保護するためだと言われています。まあ、ミッキーマウスを守りたい訳です。つまりアメリカのわがままなんですよ。

 また、親の財産を受け継ぐことはよしとしましょう。でも70年に延長して孫の代まで受け継ぐ正当性ってあるんでしょうか!?。ましてや「年間100万円超の著作権使用料、突然なくなるとショック」なんてどう考えてもエゴです。「祖父の著作権で孫がのうのうとするのは、社会正義としてどうか」のほうが納得できると。

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2007年10月01日

「YouTubeの違法コンテンツも見るだけで違法」は誤解


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 ITMediaに表題にある『「YouTubeの違法コンテンツも見るだけで違法」は誤解だが……』という記事を見つけました。
 第30条の適用範囲についての議論は、録音物・録画物だけを対象に行われている。中間整理案には、海賊版からのコピーや違法公開サイトからのダウンロードについて「『情を知って』(海賊版・違法サイトと知って)いた場合は私的使用の範囲から外し、違法とすべき」という意見が「大勢であった」と記載されており、一部報道ではこれをもとに「YouTubeのようなストリーミング配信サイトで違法公開されたコンテンツを閲覧する場合も、違法となる公算が大きくなった」といった解説がなされていた。

 これについて文化庁の川瀬真著作物流通推進室長は「報道で、動画投稿サイトの視聴が違法になるかのような誤解を招く表現があった」とし、小委員会の議論の対象はあくまでダウンロードサービスと説明。YouTubeのようにダウンロードを伴わないストリーミング配信サービスはそもそも検討の対象外とし、中間整理案の脚注に新たに「ストリーミング配信サービスは検討の対象外」との記述を加えた。

 ただキャッシュとして一時的にPC本体に蓄積する場合や、ストリーミングを保存できるソフトも販売されていることを考えると「ストリーミングはダウンロード(=複製)ではない」と言い切ることは難しい。ストリーミングの扱いについては今後、同委員会とは別に著作権分科会に設けられたデジタル対応ワーキングチームなどで議論する予定という。

 基本的に違法コンテンツと知って、自らのPCにダウンロードするのはクロ、ストリーミング配信は灰色っぽいシロということなんでしょうかね。

 今のところ、私自ら著作物を作成するとは思えないので、著作権者の考えを理解することは難しい。だから閲覧側の意見しかないのですが、基本的には「疑わしきは罰せず」で進めてくれればと思ってます。技術の進歩に法が追いついていない状況では、包括的に取り締まる法律は合わないと思うんですね。

 著作権者も自分の作品以外は閲覧者の立場になります。業界全体はいざ知らず、個人だと違法コンテンツを絶対に見ないという人はどれくらいいるんでしょうね。違法コンテンツかどうかの判断がつきづらいものもありますからねぇ。

 取り締まるのも確かに重要ですが、安価な料金を徴収するなどの方法も模索してほしいなとも思います。見逃したテレビ番組を見たいときもあるんですよね、本音としては。

2007年10月02日

web魚拓が違法なら


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 web魚拓って知ってますか?。簡単に言うと、ある時点のwebページを魚拓のように写し取る機能を提供しているんです。このweb魚拓、9月28日に機能のバージョンアップがされています。「引用機能」というものなんですが、この機能の説明があります。これを引用しますと、
「引用する」で取得した魚拓は、ウェブページを画像形式で保存します。
ユーザーが指定した引用範囲だけを鮮明に表示し、その外側にぼかしをかけます。

「引用する」で取得した魚拓は最初の5日間は「キャッシュ」として振る舞います。
この期間はURL直接入力でも魚拓にアクセスできます。
この期間に記事からリンクを張って、そのリンクを通してアクセスがあると、リンク元として登録されます。
「キャッシュ」の期間が終了した後は、リンク元として登録された記事からのリンクでしか表示されません。

「丸ごと取得」が禁止されたウェブサイトでも「引用する」ことはできます。
その場合は「キャッシュ」として振る舞う期間は2時間です。

 この機能がなんで出てきたのか?。その答えがここ探偵ファイルにあるようです。なんと、中日新聞のデータベース部から削除依頼があったようです。web魚拓の機能は「無断で複写し保存する」もので、著作権法違反。だから削除してくれということらしい。
 探偵ファイルは中日新聞をきちんと取材しており、これも好感持てますね。それによると、
(1)半永久的に残るウェブ魚拓の場合、google等のキャッシュとは性質が異なる。googleのキャッシュについては法的に問題がないということで、既に決着がついている。
(2)web上の記事が何らかの理由で書き換えられる、削除されるといったことに伴う記録の問題と、著作権の問題とでは、分けて考えなければならない。
(3)記事を、個人が記録として保存する分には問題ない。しかし、その保存したものをweb上に公開して共有すると、著作権法に違反する行為となる。
 この文章読む限りでは「御説ごもっとも」です。でもだったら記事の掲載期間もっと長くできないものでしょうか。下手をすると2・3日で消えてしまうweb記事って、なんの意味があるんでしょう。こういう魚拓って、当該webページがすぐになくなっちゃうから取ると思うんですね。これがなくならないのであれば、魚拓をとる必要はない訳です(まあ、改ざん防止には役に立ちませんが)。

 ふと、思ったのが webarcive サービスにも中日新聞は文句をつけているんでしょうか?。web魚拓が著作権法違反なら、webarchive.org も同様に違反なんじゃないかと思うのですが。今調べたら、しっかりありましたよ、中日新聞の過去ページ。ここにはクレームつけないんでしょうかねぇ。

 この話、実は池田信夫氏のブログ「池田信夫 blog」の『新聞社サイトの囲い込み競争』というエントリーのコメントから知りました。web魚拓がどうのこうのって目にはしていたんですけどね。こんな話とはまったく知りませんでした。
 ついでと言っちゃあ、池田先生には大変失礼なのですが、このエントリー2つ目のパラグラフ、大いに同意です。全文掲載とアーカイブの無期限に残す。これをやってる日本の新聞社ってないようですね。古い記事は有料DBでって・・・。
 これからもネットはどんどん進化していくと思うのですが、紙媒体にしがみつく新聞社は早晩ダメになっていくと思うのですがねぇ・・・。

2007年10月15日

WSJの動きを日本の新聞社はどう見るんだろう


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 今日、2回目の給油をしました。納車後すぐのガソリンを満タンにして9日間乗ったのですが、走行距離は480Kmちょっと。給油量は41リッターでした。燃費はおおよそ12Km/lというところですね。前の車が同じ排気量で10Km/lくらいですから、やっぱり新しい車は燃費がいいですね。

 さて、私の車の燃費なんて全く関係ない話ですが、日経で『ウォール紙電子版・営業担当責任者、ビジネスモデルを語る』という記事を見つけました。ウォールストリートジャーナル=WSJは発行元がDJ(ダウ・ジョーンズ)の経済紙なんですが、このDJをルパーク・マードック氏が買収するのですが、それに伴いネット版のWSJを無料化する動きがあるとのこと。WSJは無料のページと有料ページの両方があるのですが、すべて無料にする動きがあると。
 それについてWSJの担当責任者へのインタビュー記事なんですね。

――マードック氏がニュースサイトの無料化を検討している

 私は現在の「有料と無料のハイブリッドモデル」が理想だと考えている。会費を払ってオンライン版を購読している読者は100万人だが、WSJ.com全体の月間のユニークユーザーは800万人を超えている。つまり、現時点で既に「プレミアムコンテンツを抱えた無料サイト」という言い方のほうが近いのだ。

 旅行、ゴルフ、映画、ワインなど、ライフスタイル系のコンテンツや、最近成長している動画ニュースはすべて無料で見られる。記者やコラムニストが書くブログも人気だ。有料と無料のどちらもあるからこそ、広告単価も高く維持できる。マードック氏もこのビジネスモデルを理解し始めてくれているはずだ。

 「プレミアムコンテンツを抱えた無料サイト」という考え方が面白いですね。記事で面白いというか気になるところを引用します。
――構想では、無料化でユーザーが2000万規模になれば、年5000万ドルの購読料収入を広告収入で補えるとしているようだが

 我々が得意とする経済記事の対象読者は、ビジネスマンのなかでも限られたエグゼクティブ層だ。すべて無料にしたとしてもすぐにユーザーが増えるとはいえない。仮に2000万ユーザーが集まっても、5000万ドルの売り上げが保障されているわけでもない。

 ただ、無料にするメリットもあるだろう。トラフィックが伸びることで、ポータルサイトなどが始めている行動ターゲティング広告を本格的に展開できるかもしれない。たとえばヤフーは、株価を検索した人には、同じヤフーの中の旅行サイトやウェブメールを利用しているときにも証券会社の広告を出すということができるのだ。

 いまは米国からのアクセスがほとんどだが、無料化すれば欧州やアジアの読者も増えるはずだ。海外からのアクセスが増えれば、国別のターゲティング広告も可能になるだろう。

 無料になって困るのはむしろ我々のライバルだ。いままではWSJ.comが有料だからしかたがなくほかのサイトを見ていたというユーザーが、我々のサイトにアクセスするようになるからだ。個人的にはあくまでもハイブリッドモデルがよいと考えているが、もし無料にする判断が下されれば、新たな可能性が広がるチャンスととらえたい。

(中略)

――ソーシャルメディアも成長してきた

ウォールストリート・ジャーナル電子版。ソーシャルブックマークやブログ、マイページなど様々な機能に対応している

 検索連動型広告を除けば、勢いがあるのはマイスペース(Myspace)やフェースブック(Facebook)などのソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)だ。ポータルサイトも、コミュニケーションのポータルを奪われつつあるため恐れているようだ。いまはまだ利用者層も若く、BtoB広告のライバルにはなっていないが、ビジネス利用が普及してくれば状況は変わってくる。来年あたりには普及が始まると考えており、関心を持っている。

 我々もソーシャルメディアを取り込む試みを始めている。マーケットウォッチでは読者が記事にコメントを付けられるようにした。WSJ.comでも、記事の関連リンクで外部の有力なブログを紹介したり、記者やコラムニストにブログを書いてもらい、読者とのコミュニケーションが生まれている。

 ソーシャルブックマークやRSSフィードは当然対応している。アクセスを増やすためには欠かせない。

――グーグルと提携してアクセスを伸ばしているそうだが

 今年からグーグルニュースと提携し、グーグルで検索した記事は、本来有料の記事であっても1つまでは全文を無料で見られるようにした。次の記事に進むときには登録が必要になる仕組みだ。アクセス増に大きく貢献している。

(中略)

――ニューズとのシナジーを見込める分野はあるか

 10月15日にニューズ傘下のテレビ局フォックスがケーブルテレビの経済専門チャンネルを立ち上げ、ウェブサイトなどで協力する。今後はテレビとのクロスメディア広告などもあるだろう。

 ただ、ニューズはグループ内の企業に無理にシナジーを求めないようだ。むしろ我々が優先すべきは、紙とネットのシナジーだ。

 この最後にある「紙とネットのシナジー」ということを日本の新聞社はどのように考えるんでしょうね。

 前にも書いたかとは思いますが、アメリカと日本では新聞の売り方が違います。アメリカはスタンドでの販売であり、日本の場合は宅配が中心です。収益構造が異なっているとも言えなくはないでしょう。また新聞記事という「情報」についての考え方も異なっているのでしょう。でも私は日本での宅配という販売形式がどんどん縮小していくのではと思っています。新聞紙という形態を必要とする人だけがコンビニなどで買うようになるのではないかとも。
 そうなったときに、日本の新聞社はどう対応すべきなのか!?。紙媒体は紙の大きさという物理的制約があります。そこにたくさんの情報を掲載させることなんて不可能です。でも、ということはネットと紙が相互補完させる形態で記事という情報を流していくしかないのではないかと。

 従来の事業形態、宅配方式や記者クラブなど日本独自の形態に固執しつづけるのであれば、早晩日本の新聞社は淘汰されてしまうのではないか。まあ、日本よりよその国のほうを向いて記事を書いている新聞社もあるようですから、そういうところはつぶれた方がいいとも思ってますけどね。

2007年11月27日

ネット配信 VS CD


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 池田信夫氏のブログ「池田信夫 blog」に『ネットはクリエイターの敵か』というエントリーが。
 このエントリーを読んで思ったこと。レコード会社や放送局って新しいビジネスモデルに対応できない恐竜的な存在なんだなと。それとクリエーターに放送局やレコード会社が含まれるってのは、直感的には思えないものなんだなと。まあクリエータの一部ではあることは間違いないんですが。

 レコード盤からCDに変わったときは、単に物理メディアの変更だったんですね。ところがネット配信はメディアが増えたということになります。それもデータが何回コピーしても劣化しないし、コピーが簡単にできちゃうメディア。ということは、ネットという新しいメディアに対応したビジネスモデルを作り上げなければ、売上が減少するのはある意味当然の結果だと思います。

 物理的なメディア作成費(CD・DVD、パッケージ、POP等)が必要ないですから、極端な話になるかも知れませんが、CDの半額でも元が取れるんじゃないでしょうか。1曲単価が安ければコピーせずに購入する人が増えるだろうし、マニア受けしかしないものでも簡単にメニューにのせることができるでしょうしね。

 池田氏が最後に書いていますが、これはもっともな話。

岸氏がみているのは、本源的なクリエイターの利益ではなく、エイベックスというレコード会社の利益にすぎない。それが減っているのは、要するにレコード会社は衰退産業だからである。もっと効率的にコンテンツを流通させるメディアが出てきたら、CDが没落するのは当たり前だ。レコード会社にとってミュージシャンは不可欠だが、逆は成り立たない。マドンナにとってはCDよりライブのほうが重要だし、レディオヘッドのようにレコード会社を「中抜き」して、ミュージシャンが彼らの創造した価値の90%をとる時代が来るかもしれない。守るべきなのはクリエイターの利益であって、レコード会社の利益ではない。

 レコード会社は「企業」なんですから、利潤を得るための方策を考えなきゃいけません。それが従来の方法に固執するのは間違っています。

2008年01月21日

クリエイティブコモンズ


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 先日から、ブログの右側にクリエイティブコモンズのアイコンが入りました。

 クリエイティブコモンズ、以前にも取り上げたことがあるのですが、詳しいことはサイトを見て下さい。まあ、私が書いた文章にどれほどの価値があるかはわかりませんが、商業利用以外はどのようにつかってもいいですよということを意思表示しました。

 このマーク、池田信夫さんのblogにあったものですから、私も真似してみました。池田先生のブログ、勉強になります。全面的・・・とはいきませんが、かなり納得できるブログです。

2008年02月05日

web時代の著作権法!?


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 先月だったか、痛いニュースに漫画家の島本和彦氏の発言が取り上げられていた(漫画家の島本和彦さん「YouTubeでエヴァを見たつもりになるな。日本はアニメや漫画を見る作法がなっていない」)のですが、今日ITMediaを眺めていたら、その元記事を発見しました。
 それが『作り手を“やる気”にさせる著作権とは――島本和彦氏など語る』というもの。痛いニュースを読んだときには「ふ~~ん」と流していたのですが、結構重要なことが書いてあります。

 著作権法というのは一体誰のためにあるものなのか?。第一義的には著作者にあるんだろうと。その次には利用者が来ると思います。つまり著作者の権利を十分守りながら、利用者は有効活用しなさいよというのが著作権法の理念ではないかなと思います。
 記事の中で大学の先生が言っていることは非常にわかりやすいですね。法政大学准教授の白田秀彰氏は

 著作権法は19世紀に、印刷物を想定してできた法律。その意図は、著作物の自由な利用を一定程度制限することで、著作者に経済的な利益をもたらし、著作へのインセンティブを高めてより豊かな創造につなげよう――というものだ。だが、著作物が多様化し、ネットによって流通コストが劇的に下がった今、利用制限による不自由さが際立ってきた。

 著作権保護期間延長問題や、無許諾複製物のダウンロード違法化問題など著作権法にまつわる問題がクローズアップされる中、いわゆる「権利者側」と、一般ユーザーが対立するケースも増えている。この対立は「旧来の流通システムと、インターネットという安価な流通システムの戦い」(白田さん)であり、汗をかいて創造しているクリエイターは蚊帳の外だ。

 「著作権法にはクリエイターを守る規定がほとんどない。それに手を付けずに権利を主張するのは、旧来のメディア企業が利益を守ろうとイチャモンをつけているようにしか見えない」

とおっしゃってますし、東京大学大学院教授の玉井克哉氏は
「今の著作権法は、自分は何もクリエイトせずに流通を支配しているだけの人に巨額のお金が渡る。その代表が放送局。クリエイターがちゃんとお金をもらえる仕組みを作るべき」
と述べています。
 両市が言っていることは十分理解できます。ではどのような仕組みがいいんだろうかというと、この記事で出てくることはどうもしっくりきません。『現実に即して仕組みを変えるべき』というのは間違いない。でもそこからの具体論に入るとなんだかよくわからない話になってしまいますね。

 アメリカのやり方が一番なんて全然思わないのですが、「フェアユース」という考え方というのは重要なんじゃないでしょうか。wikiで「フェアユース」を調べてみると『著作権者に無断で著作物を利用していても、その利用がフェアユースに該当するものであれば、その利用行為は著作権の侵害を構成しない』とあります。
 フェアユースですべて解決するものではありませんし、たくさん訴訟されていることも事実です。でも最低限の守るべきラインをこの考え方で規定することは、かなり意味があるんじゃないかと思います。今日本で検索サービスを行おうとすると著作権法に引っ掛かるのですが、フェアユースをきちんと著作権法に入れることで引っ掛からなくなりますから。

 でも一番ガンなのが中村伊知哉・慶応大学大学院教授が言われている

著作権法に関する議論ではさまざまなアイデアが出てくるが、それが実際に法律になるまでは、審議会の答申を得て関係省庁を説得して自民・民主党のOKをもらって省庁を説得して――と、超えなくてはならないステップが10ステップぐらいある。いったいどうすれば実現できるのか
というところでしょうね。スピードが大切なのに、こういうステップを踏むことで何年もかかってしまうのは、コストの無駄以外なにものでもない。企業がこんなことをやっていたら、つぶれてしまいます。
 一番のガンが政治というのは、日本の政治を象徴していますね。

2008年04月01日

いや~、さすが中国


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 ITMediaで『中国の動画サイト「Youku」日本で人気 ニコニコ動画並みの伸び』という記事を発見。でそこに書いてある「Youke」を早速見に行きました。

 いや~、さすがに中国。著作権を完璧に無視してます。動漫(アニメのことです)を見に行くと日本のアニメ番組がやたらあがっています。EVA=エヴァンゲンリオンTV放送全話、劇場版 the end of Evangelion もアップされていました。私はこの映画、戦自の戦闘シーンがトラウマになっているので、見たくないんですけどね。さすがに最新の映画はアップされてないようです。

Youkuは昨年末からユニークユーザーが急増。昨年11月は4万9000人だったのが、12月には21万7000人、今年1月には47万3000人、2月には65万3000人まで増えた。

 利用者は29歳以下の若年層が6割近くを占めている。「日本のアニメやドラマが数多くアップロードされているのがその要因」と同社は分析している。

 まあ、そうでしょうねぇ。日本ではまずダウンロードできないものがたくさんアップされているんですから。
 日本の若者がサイトを見に行くのも納得です。ある意味確信犯ですよね、ここのサイトを見に行く日本人は。

 ところで、こういうサイトにJASRACは文句を言っているんでしょうかねぇ・・・。まあ実際に文句を言っても何ともならないんですけどね。

2008年04月04日

桜坂の中国語バージョン


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 日本では福山雅治がうたっている「桜坂」、中国語バージョンを発見しました。メロディーだけ同じで歌詞も題名もまったく異なります。スー・ヨウポンという男性が歌っていて、題は「你快不快乐」。桜には全く関係ないものです。

 こういう曲はたくさんあって、例えばキロロの「未来へ」という曲も中国で歌われています。が題は確か「ホウライ」(ごめんなさい、漢字がわかりません)だったと。オリジナルの歌い出しが「ほ~ら~♪」とありますが、その音だけを使っています。
 日本でも西条秀樹の「YMCA」が有名ですし、郷ひろみなどはありすぎてここに挙げるのが面倒なほどです。で日本の場合、曲紹介するときには原曲の名前を出すのが普通なんですが、中国の場合はどうなんでしょうねぇ。年に3回ほど中国には出掛けるのですが、残念なことに歌番組を見たことがないので、どのように紹介されているのか知りません。
 でも、なんとなくあたかも中国人が作ったように紹介されているんじゃないかと想像できます。著作権という概念がほとんどありませんからねぇ。もし詳しいことを知っている人いたら教えてほしいです。

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2008年06月25日

消費者重視って・・・本気で言ってる???

 ITMediaに『「権利者こそが消費者重視、JEITAは見習うべき」――補償金問題で権利者団体が会見』という記事を見つけました。えぇぇぇぇ~~~~~、閻魔様に舌を抜かれませんか?

 消費者を重視ってどこを重視しているんでしょう。教えて下さいよ。
 このあたりは池田先生のブログ例えばここなんか)に詳しく載っているので、わたしがぐだぐだ書くよりそっちを読んでもらったほうが早いです。

 コピーワンス、ダビング10・・・、消費者の立場を一体全体どういう風にかんがえているんでしょうか。呆れてものも言えない気分です。

2008年07月02日

電子書籍端末の終焉

 今日のITMediaに『電子書籍端末売れず──ソニーと松下が事実上撤退』という記事がありました。そのリーダー部分には

松下とソニーが、専用端末を使った電子書籍から事実上撤退した。端末が高すぎたりコンテンツが少なすぎるといった問題が改善されないうちに、携帯電話向け電子書籍市場が成長。専用端末の“居場所”がなくなっていた。
とあります。

 私が想像するに、やはり端末の価格以上にコンテンツの少なさが一番問題だったんじゃないでしょうか。読みたいと思わせるコンテンツがないと、持っている必要がないですからねぇ。

 スタートレックの世界では、ソニーや松下が扱っている電子書籍端末よりも薄型の端末一つで、書籍からデータベース検索まですべてやれるようになっています。でもキャプテンピカードは、本をガラスケースの中に入れているんですね。やはり「本」というものに対する特別な感情があるんでしょう。

 私自身、携帯端末で本を読みたいとは思わないですね。それは本の体裁をそのまま端末の中で表現しようとすると無理があるからです。やはりA4の本はA4サイズで読みたいですから。そういう意味でレイアウトってものすごく大切なんですね。
 多分、携帯端末用にレイアウトされたコンテンツが増えればよかったのでしょうけど、日本の場合は流通が複雑ですからね。記事にも

E Inkのスタッフは、「取り次ぎが絡む複雑な流通体系もあり、日本の出版社などが電子書籍向けにコンテンツを開放しない」と話していた。
とありますし。

 日本の場合、専用端末のかわりにケータイが活用されています。両社とも携帯用コンテンツ販売にシフトしているようです。でも私みたいなおじさんから言わせると、携帯は見づらい!!!。やっぱりPCの大きなLCDディスプレイで見られるほうがいいです。
 今、携帯小説は以前のようなスタイルではなく、携帯の画面に合わせた文章量らしいですし、文法もかなりいい加減とも聞いています。それを聞くとなんだかなぁと思ってしまうのですが、逆に言えば携帯に特化したマーケットが存在するとも言えるわけです。
 日本の3G技術は世界一なんですから、ソフトさえ揃えば世界市場をねらえると思うのですが・・・、まあ難しいでしょうね。


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2008年07月04日

で、その答えはどこにある!?

 CNETJapanに『プロがなぜ、二次創作を願うのか--Gacktが歌い、三浦建太郎が描く「がくっぽいど」』という記事を発見。これは先月の記事なので、話題としてはちょっと古いものになるのですが、プロの作家ということで読んでみました。

 「がくっぽいど」が生まれた経過はわかるんですが、表題にある「答え」はこの記事のどこにあるんでしょう???。私の読み方が悪いのでしょうか?。いろんな経緯があるにせよ、作家が二次創作について好意的であればいいんでしょうか?自由に使える範囲って結局クリプトンが以前から認めている範囲とまったく変わらないんですよねぇ・・・。

 私個人としては、三浦氏は正規の価格ではなくてもいいから対価を求めて欲しかったんですけどね。その上で使用許諾を認めるほうがよりプロらしく思えます。

 まあ、JASRACのような訳の分からない権利団体と交渉するよりも、権利者に直接アプローチしたほうが話が通じやすいというのと、音楽家より漫画家のほうが同人誌などの二次創作に対して理解があるというのが答えなんでしょうか???。音楽家と漫画家と対比するよりも、若い権利者とそうでない権利者としたほうがいいのかな?。とにかく、頭の固い人には判らないことなのかも知れません。

 で、誰か教えてくれないですかね!?、その答えは何かを。


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