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法律とその運用

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 これはソースがなくて、たしかラジオかなにかで聞いた話です。離婚後半年以内に生まれた子供は元の夫の子供になるという法律があるそうですね。で、離婚した妻が妊娠しました。別の男(未来の夫)の子供です。出産予定日は離婚後半年を越えるので、普通は問題ない。がこの赤ちゃん、気が早いというか、予定日よりはるかに早く離婚後半年を過ぎずに生まれてしまった。誰しも未来の夫の子供だとわかるのに、法律としては前の夫の子供としてされてしまいます。
 で出生届を受け付けた役所としては、前の夫の子供として受け付けたらしい。これを未来の夫の子供として戸籍に入れることは、いろんな手続きをしないといけないらしいです。

 法律というのは当然のことながら守らないといけないものです。でもそこに弾力的な運用というものもあっていいのではないか?と思うのは私だけでしょうか。まあ弾力的というものがどこまでという線引きが難しいとは思いますが。

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2007年01月14日 23:59に投稿されたエントリーのページです。

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