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う〜〜ん、会員制のリンク集だと・・・

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 小学生の漢字能力について書こうと思っていたのですが、ちょっと気になる記事をIZAで見つけてしまいましたので、今日はネット上での法律問題を。ただし、私は専門家ではないので、間違っているのかも知れませんが。
 見つけたのは『ポルノ掲示板URL紹介は違法とは思わなかった』という記事。これに関しては全文引用しますね。
---------- 引用開始 ----------

・大阪府警、サイト運営の業者男2人逮捕
 インターネットの会員制サイトで、ポルノ画像を載せた掲示板のURL(アドレス)を会員に紹介したとして、大阪府警少年課は8日、児童買春・ポルノ禁止法違反(公然陳列)の幇助(ほうじょ)容疑で、サイトを運営していた情報通信サービス業の小山隆二容疑者(46)=大阪市阿倍野区=ら2人を逮捕したと発表した。府警によると、URLを教えただけで同法違反に問うのは全国初。2人はすでに同罪で起訴されている。

 調べに対し、小山被告らは容疑を認めているが、「URLを紹介するだけで違法とは思わなかった」などと供述しているという。

 また、掲示板に12〜13歳とみられる少女の裸の画像を掲載したとして、横浜市青葉区の自営業の男(25)も同容疑で調べている。

 調べでは、小山被告らは今年1月から3月にかけ、会員制サイトで、少女の裸の画像を載せた掲示板のURLを紹介し、閲覧させた疑い。

 小山被告らは、平成13年5月、さまざまなポルノ画像のURLを紹介するこのサイトを開設。今年4月までに延べ3400人が加入し、約1350万円の収益があったという。

---------- 引用終了 ----------
 記事によると、被告は児童買春・ポルノ禁止法違反である画像のURLを被告が管理している会員制のサイトで会員に紹介した。そのことが同法第7条違反になるということなのですが、第7条を見てみる
(児童ポルノ提供等)
第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

とあります。多分、赤色にしたところが今回の逮捕・起訴の根拠となると思うのですが、「児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報」というのは写真やイラストなどの「画像」のことと判断していいんですよね!?。
 また「電磁的記録その他の記録」の中にURLが含まれるものなのでしょうか!?。

 記事には公然陳列とありますが、この児童売春・ポルノ禁止法が出る前に、猥褻画像が掲載されているサイトへリンクを貼ったことで刑法175条「公然わいせつ」に当たると逮捕・起訴された事件が、私が知っているだけで数件ありました。このときにも思ったのですが、危ないサイトへリンクを貼ることが違反になることが不思議でたまりませんでした。弁護士の牧野先生や、甲南大学の園田寿先生が反対意見を表明していたことを今でも覚えてます(園田先生のページにはサイバーポルノについての意見が掲載されています)。

 児童買春・ポルノ禁止法の主旨自体に反対するものでもありませんし、今回の被告の行動に対して「問題ない」とも思えないのですが、それでも「URLを紹介」したことが違法であるという判断は、どう考えてもおかしいとしか思えない。被告が、自ら管理しているサーバに違反画像を掲載しかつそれを多数に公表したのであれば、当然有罪です。だから掲示板に画像を貼り付けた別の被告は明らかに有罪です。でも、URLを紹介もしくはリンクを貼ったこと自体が有罪となるというのはねぇ・・・。

 警察・検察としては、ネットを利用しているというのは「法の網の目」をかいくぐっていると邪推しているような気がしてなりません。確かにそういうところもあるでしょう。でも、そのような行動が法律の拡大解釈を推し進めることになってしまうかも知れないということを、十二分に理解して逮捕・起訴してほしいなと、記事を読んで思いました。

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2007年05月09日 16:04に投稿されたエントリーのページです。

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