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オンラインストレージサービスは違法なのか?

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 痛いニュースを読みすぎというチャチャもあるのですが・・・、やっぱり気になるニュースが結構多いんですよ、痛いニュースって。また、gooのトレンドランキングにもあがってますので、痛いニュースの記事『ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法』からです。元記事は gigazine で『ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です』です。

 で、昨日判決文が公開されましたので、早速ダウンロードして読んでみました。法律の専門家ではない私が理解したところを書きますので、ひょっとしたら間違っているかも知れません。

 で、読んで判ったことは・・・、gigazine 煽りすぎです。どうしたらオンラインストレージサービスが全て違法になるんでしょう???。今回の判決は、イメージシティ(株)が主体的にやっていることが著作権法違反に当たると、裁判所は認定したということになるんじゃないでしょうか。この判決が全てのストレージサービスに該当するなんてのは、全くの勘違いだと思います。
 携帯ユーザが自分の持っているCDを携帯にコピーして聞きたいと思ったとき、個人的にそれをコピーするのであれば、個人の複製権の問題を別にして、コピーを行う主体は個人になります。が、そのコピーは簡単にはできません。ファイル形式の変換が必要です。判決文の別紙にそのあたりが図解でありますが、ここにも簡単に書きます。
 ・CD→PC(CDA→MP3もしくはWMA)
 ・ファイル形式変換(MP3もしくはWMA→3G2)
 ・ファイル転送(PC→サーバ)
 ・サーバ→携帯電話(3G2→3G2)
 ここで、3G2に変換するソフトがイメージシティ(株)から提供され、それをネット上のイメージシティ(株)が管理する専用サーバにアップされます。それをユーザは携帯からサーバに接続し、携帯電話にダウンロードするという流れです。
 この裁判は、イメージシティ(株)が行っているサービスが著作権法に引っかからないよね!?と確認するための裁判です。つまり、コピー(データの複製)はユーザが主体的に行っているのであり、うちはそれに積極的に関与していませんよと言っているんです。
 でも裁判所は、イメージシティ(株)が積極的に介在しなければ、一般ユーザは携帯で聞くことは出来ない。だからイメージシティ(株)は主体的に著作物を複製し、公衆送信権(送信可能化権及び自動公衆送信権)を侵害していると判断された訳です。これは、PC内でのデータ変換ソフトもイメージシティ(株)が提供しており、専用サーバもイメージシティ(株)が管理しているということが大きく影響していると思われます。
 つまり、ユーザがフリーソフトなどを使って3G2ファイルに変換し、それをネット上にあるサーバにコピーする。それをユーザが自分の判断で携帯にダウンロードするという流れの中で、サーバを管理しているというようなものであればイメージシティ(株)は全く問題ないということになります。
 ところが、一連の流れでファイル変換や携帯にダウンロードするにはそれ相当の知識が必要であり、その知識がない人にも簡単な操作でダウンロードできるようにしているんだ、だからダメなんだよ。というのが裁判所の判断だと私は解釈しました。

 前に取り上げた、著作権の非親告罪化なんかもそうなんですが、あまりにも煽りすぎのような気がします。穿った見方をすれば、特定のマスコミや有名人が何も知らない一般人を煽動していると言われてもしかたがないんじゃないかと。
 この辺りを冷静に対応しているブログがナガブロです。『ストレージの利用がなぜ著作権侵害なのか』できちんと解説されていると思います。このコメントには、iTunesなどのサービスは国内では違法にあたるのではないか?との書込があります。私はiTuneを使用したことがないので、コメントしづらいのですが、
 ・ユーザがパソコンにCDを挿入し、簡単な操作でネットにアップでき、
 ・それをユーザがiPodなどにダウンロードできるようになっている
のであれば、黒と言われても仕方ないのでは?と思います。

 『作詞者,作曲者,音楽出版者その他著作権を有する者から委託されて管理する音楽著作物の著作権に基づき,これを差し止める請求権を有しないことを確認する(判決文から引用)』ための裁判で、この被告はJASRACです。JASRACが管理していない楽曲に対しては、「作詞者、作曲者、音楽出版者」のみが差し止めることができるわけです。ということは、インディーズなどJASRACが著作権を管理していないものだけしかアップできないような仕組みがあれば、この裁判は原告であるイメージシティ(株)は勝ったかも知れません。でもそこのところを『本件サービスを利用するユーザの扱う楽曲の音源のほとんどが被告の管理する音楽著作物(以下「管理著作物」という。)である(判決文より引用)』とありますので、今回の裁判には関係ありませんが。

 まあ、今回の騒ぎは物事を一面でしか見ないととんでもないことになるぞと、特にマスコミがセンセーショナルに取り上げる事件は、常に疑ってみないと行けないぞという実例なんじゃないかと思います。

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2007年05月29日 12:22に投稿されたエントリーのページです。

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