Twitter で堀江貴文氏のつぶやきで知ったのですが、産経新聞に『横浜市大中国人留学生 電気通信事業法違反容疑で逮捕』という記事が出ました。この記事だけだとどうも自宅でサーバーを立てるだけでも法律違反になりそうな気持ちになってきます。
でもそんなはずはないと思い、ググってみたら今回の事件について、詳しく調べた人がいることがわかりました。そのブログエントリーが『自宅サーバを無届けで設置すると逮捕される? 』です。
やはり、サーバを立てただけで罪になることはなかったので、一安心というところですかね。でも意外な落とし穴がありました。そのエントリーにあった「電気通信事業参入マニュアル[追補版]― 届出等の要否に関する考え方及び事例 ―」(pdf・総務省電気通信事業部データ通信課)を読んでみたら、クローズドチャットの運営とか無料のグリーティングカードのサービスをするのは届け出が必要になるようです。多少の知識があれば、これらを無料で運営できるんですが、あまり派手にやると捕まるようですね。また「いわゆる『ポータルサイト』、『SNS(Social Networking Site)』など、様々なサービスを包含した総合サービスについては、それぞれのサービス毎に電気通信事業として登録又は届出を要するかどうかを判断することとなる。」とあります。
まあこぢんまりとしたサービスの提供は問題ないんでしょうけどね。
今回また1つ勉強になりました。

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